東京都港区・神奈川県横須賀市の税理士法人

お問い合わせ
業務内容
税理士紹介
アクセス
税務
カレンダー
コラム
税務会計

令和5年度の税制改正について

 AMAパートナーズ税理士法人とお付き合いをさせていただいているすべての皆様、日頃のご愛顧に誠に感謝しております。
 さて、今月から定期的にコラムを掲載することとなりました。皆様へのお役立ち情報から、ちょっとした息抜きにしてもらえるような記事まで、幅広い題材を取り上げていこうと思っております。

 今回は初回ということで税理士法人らしく、令和5年度の税制改正について触れてみたいと思います。

令和5年度税制改正について

 昨年のことになりますが、12月16日に遅まきながら自民・公明両党から令和5年度税制改正大綱(以下「大綱」と記載します。)が決定され、公表されました。防衛費の増額議論などで公表が遅れたことは記憶に新しいところです。そんな大綱の中身について見ていきたいと思います。

 まずは、大綱の「基本的考え方」です。毎年の税制改正大綱にはこの「基本的考え方」というものが掲載され、税制改正の基本的な方針を示しています。今回の大綱に関しては以下のとおりです。
 キーワードは
 ①成長と分配の好循環の実現
 ②経済のグローバル化・デジタル化・グリーン化への対応
 ③経済社会の構造変化も踏まえた公平で中立的な税制への見直し
です。毎年思いますが、抽象的過ぎて、ピンとこないのがこの「基本的考え方」です。それで、結局「どのような税目について、いかに変わるのか」が気になるところになりますが、個別に見ていくことにしましょう。

 大綱では、税目ごとに改正内容が羅列されているため、税目ごとに見ていくことにしましょう。

個人所得課税について

【この改正に注目!】
①NISA制度の抜本的拡充・恒久化
②スタートアップへの再投資に係る非課税措置の創設

 ①に関しては、従来から存在する税制ですが、令和6年1月1日以後に新たに開設される非課税口座について非課税保有期限の無期限化、生涯非課税限度額の設定、年間投資上限額引上げといった項目が見直され、大幅な拡充が行われます。

 また、②に関しては、新しい税制になります。スタートアップの創業時の資金支援に資する税制の整備のため設けられたもので、保有株式を譲渡してスタートアップへの再投資を行う場合に、その譲渡益について非課税措置となります。これは、令和5年4月1日以後の再投資について適用され、譲渡益については最大20億円まで非課税となる制度です。

資産課税について

【この改正に注目!】
①相続時精算課税制度の使い勝手の向上
②暦年課税における相続前贈与の加算期間の延長

 ①については、従来からある税制ですが、暦年贈与との併用ができないなどの使い勝手の悪さが指摘されていました。このような指摘を踏まえて、現行の2,500万円の特別控除とは別途に贈与の課税価格から基礎控除110万円を控除できるようにするなどの改正がされています。
 これに加えて、贈与により取得した一定の土地又は建物が贈与者の死亡に係る相続税の申告期限までに災害により一定の被害を受けた場合には、相続税の課税価格への加算等の基礎となる当該土地又は建物の価額から当該被害を受けた部分に相当する額を控除した残額とする改正がなされています。
 なお、令和6年1月1日以後に受けた贈与や災害による被害に関して適用されることとなります。

 また、②に関しては、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行では3年以内)に被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には相続財産に加算されることになります。この加算年の延長も令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。

法人課税について

【この改正に注目!】
①中小企業者の各種特例の延長及び見直し
②少額減価償却資産等に係る規定の整備

 ①に関しては、中小企業者等の法人税の軽減税率の特例、中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制について2年間延長されます。
 また、②については貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供される取得価額10万円未満の少額減価償却資産及び取得価額20万円未満の一括償却資産について償却資産に係る固定資産税の対象となるよう規定整備がなされます。ただし、大綱には適用時期が明記されていませんので、適用時期には注意が必要です。

消費課税について

【この改正に注目!】
①小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置
②中小企業者等に対する事務負担の軽減措置

 ①に関しては、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、その課税期間の消費税の納付税額を売上税額の2割とすることができる経過措置が創設されます。この経過措置の対象者は、これまで免税事業者であった者で、インボイス発行事業者になったこと等により事業者免税点制度の適用を受けられなくなる者です。
 ここで注意したいのは、そもそも事業者免税点制度の適用を受けられない事業者は対象外となることです。

 ②に関しては、令和5年10月1日から令和11年9月30日までに、基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である一定規模以下の事業者が行う1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存がなくても、一定の帳簿保存により仕入税額控除が認められる経過措置です。

国際課税について

【この改正に注目!】
①外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)の見直し
②非居住者のカジノ所得に対する非課税制度の創設

 ①については、特定外国関係会社(ペーパーカンパニー・事実上のキャッシュボックス・ブラックリスト国所在会社)の各事業年度の租税負担割合が27%以上(現行:30%以上)である場合に、会社単位の合算税制の適用を免除する等の見直しが行われます。この見直しは、令和6年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

 ②については、非居住者(以下に掲げる者のいずれかに該当する者を除く)の令和9年1月1日から令和13年12月31日までのカジノ所得については、所得税が課税されない制度が創設されました。

  • 特定複合観光施設区域整備法の規定により入場料等を賦課するものとされている者
  • 特定複合観光施設区域整備法の規定によりカジノ行為を行ってはならないこととされている者

 なお、「カジノ所得」とは、カジノ行為(特定複合観光施設区域整備法の規定によるカジノ事業の免許に係るカジノ行為区画で行うその免許に係る種類及び方法のカジノ行為(同法の規定による設置運営事業の停止の命令等に違反して行われたものを除く)に限る)の勝金に係る一時所得をいうものとされています。

納税環境整備について

【この改正に注目!】
①電子取引の取引情報に係る保存制度の見直し
②高額な無申告に対する無申告加算税の割合の引上げ

 ①については、電子取引の取引情報に係る電磁的記録(以下「電子取引データ」)の保存制度について、検索要件のすべてを不要とする措置について、対象者を売上高5,000万円以下(現行1,000万円以下)の保存義務者に拡大するものです。
 また、システム対応が間に合わなかったことにつき相当の理由がある事業者等に対して、新たな猶予措置が講じられています。当該改正は、令和6年1月1日以後に行う電子取引データについて適用されます。

 ②については、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税又は地方税について、無申告加算税の割合を納付すべき税額が300万円を超える部分について30%(現行:納付税額が50万円を超える部分は15%又は20%)に引き上げるものです。

 毎年のこととなりますが、上記のように幅広い税目や制度について税制改正が行われております。従来の税制を前提にしていたら思わぬところに「税の落とし穴」があるかもしれません。
 そんな不安を感じる場面がありましたら、是非とも一度AMAパートナーズ税理士法人にご相談してみてください。

参考URL:財務省令和5年度税制改正のパンフレット
パンフレットはこちら
峯尾商衡

峯尾商衡

【代表社員|公認会計士 / 税理士】  趣味は読書、競馬、将棋、カラオケ、スポーツ観戦。 財務会計、法人税・所得税・資産税など各種税務申告が得意分野です。

お気軽にお問い合わせください

Ask Me Anything ! まずはお気軽にご相談ください。
03-3444-15819:00~17:00(土日・祝日・年末年始を除く)

関連記事