自民党及び公明党両党は令和6年12月20日に令和7年度税制改正大綱を決定し、同年12月27日に閣議決定されました。リンク先はこちらです。⇒ 令和7年度税制改正大綱
概要は以下のとおりです。
 〇個人所得課税
 (1)物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応
  ・所得税の基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を10万円引上げ
   58万円とする。
  ・給与所得控除なの最低保障額について、10万円引上げ、65万円とする。 など
 (2)確定拠出年金(企業型DC及びiDeCo)の拠出限度額等の引上げ
  ・第二号被保険者の個人型確定拠出年金(iDeCo)の拠出限度額について、勤務先の企業年金の有無
   等による差異を解消し、企業年金と共通の拠出限度額(現行月額5.5万円)に一本化した上で、こ
   の共通拠出限度額について、月額6.2万円に引き上げる。
  ・第一号被保険者の個人型確定拠出年金と国民年金基金との共通拠出限度額(現行月額6.8万円)に
   ついて、月額7.5万円に引き上げる。
 (3)NISAの利便性向上
  ・つみたて投資枠におけるETFの購入について、定額購入方式における最低取引単位を1,000円以下
   から1万円以下に引き上げるほか、指定金額内の最大口数での買付け方式を可能にする。 など
 (4)子育て支援に関する政策税制
  ・住宅ローン控除について、1年間の措置として子育て世帯等に対し、借入限度額を認定住宅は
   5,000万円、ZEH基準水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円へと上乗せす
   る。また、床面積を緩和する。
  ・生命保険料控除における新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、1年間措置として、居
   住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、令和8年分における控除額を最高6万円(現行
   最高4万円)に引き上げる。 など
 〇資産課税
 (1)固定資産税の課税標準の特例措置の延長等
 (2)事業承継税制における役員就任要件等の見直し
  ・法人版事業承継税制の特例措置における役員就任要件について、贈与の直前において特例認定贈
   与承継会社の役員等であることとする。
  ・個人版事業承継税制においても同様の見直しを行う。
 (3)結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長
 〇法人課税
 (1)中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長等
  ・所得金額が年10億円を超える事業年度について、所得金額のうち年800万円以下の金額に適用され
   る税率を17%(現行15%)に引き上げる等の見直しを行った上で、適用期限を2年延長する。
 (2)中小企業経営強化税制の拡充等
  ・特定経営力向上設備等に、その投資計画における年平均の投資利益率が7%以上となることが見込
   まれるものであること及び経営規模の拡大を行うものとして経済産業大臣が定める要件に適合す
   ることにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必
   要不可欠な設備(機械装置、工具、器具備品、建物及びその附属設備並びにソフトウェアで、一
   定の規模以上のもの)を追加するほか、所要の見直しを行う。
 (3)地域経済牽引事業の促進地域内において特定事業用機械等を取得した場合の特定償却又は税額
    控除制度の拡充等
 (4)地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の延長等
 〇消費課税
 (1)外国人旅行者向け免税制度(輸出物品販売場制度)の見直し
  ・出国時に税関において持出しが確認された場合に免税販売が成立する制度とし、その確認後に免
   税店から外国人旅行者に消費税相当額を返金するリファンド方式に見直す。 など
 (2)二輪車の車両区分の見直し
 〇国際課税
 (1)グローバル・ミニマム課税への対応
  ・軽課税所得ルールに対応するため、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税(仮
   称)の創設等を行う。
  ・国内ミニマム課税に対応するため、各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税(仮称)の
   創設等を行う。
 〇防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
 (1)防衛特別法人税(仮称)の創設
  ・法人税額に対し、税率4%の新たな付加税を課す。
  ・令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
  ・課税標準となる法人税額から500万円を控除する。
 (2)たばこ税の見直し
 〇納税環境整備
 (1)電子帳簿等保存制度の見直し
  ・電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為について、重加算税の割合を10%加重する措置の対象
   から、国税庁長官が定める基準に適合するシステムを使用した上で、一定の要件を満たして保存
   が行われている電子取引データを除外する。
  ・青色申告特別控除の控除額65万円の適用要件について、優良な電子帳簿の保存又は電子申告をし
   ていることのほか、上記システムを使用した上で、上記電子取引データを保存している者にも適
   用できるものとする。
 (2)納税通知書等に係るeLTAX経由での送付
  ・地方税関係通知のうち、固定資産税、都市計画税、自動車税種別割及び軽自動車税種別割の納税
   通知書等について、eLTAXを経由して電子的に副本を送付することができるよう所要の措置を講
   ずる。
 〇関税
 (1)暫定税率等の適用期限の延長等
 (2)個別品目の関税率の見直し
 
 





